FAQ

よくあるご質問

お客様からよくいただく質問をジャンル別にまとめました。
ご相談前の参考としてご覧ください。

費用・ローンについて

Q. 相談は無料ですか?

はい、無料です。必要となるお手続きや取り組みの方法、必要な費用をはじめ、全てご理解を頂いてからお申し込みを頂いております。

ご事情やご状況が複雑なケースも少なくありませんので、ご相談にはお時間を頂くように努めております。

Q. サポート費用以外に必要となる費用はどのようなものがありますか?

最初に必要となる費用をすべてご確認頂くために資金計画書を作成させて頂いております。
諸経費の項目や金額は購入する不動産、条件等により異なりますが、主に以下のものが必要となります。

・売買契約書へ貼付する印紙代
・司法書士の登記費用
・ローンご利用の場合、金融機関に対してお支払頂く費用
・不動産取得税
・火災保険
・引っ越し費用
・固定資産税の清算金
・(マンションの場合)管理費等の清算金 など

Q. サポート費用は売主と買主で半分づつ負担になりますか?

費用のご負担の内訳はお客様にて自由にお決め頂いております。
基本的に折半でご負担を頂くケースが一般的ですが、一方が全額負担というケースも少なくはありません。

Q. サポート費用は不動産会社の仲介手数料よりもお得ですか?

売買価格が326万円以上の場合、お得となります。
仲介手数料は売買価格により以下のように定められています。

1. 売買価格が200万円以下の場合
・手数料の上限:5%
・サポート費用:15万円

2. 売買価格が200万円超、400万円以下の場合
・手数料の上限4%+2万円
・サポート費用:15万円

3.売買価格が400万円超の場合
・手数料の上限: 3%+6万円
・サポート費用:15万円

※上記サポート費用記載の額は売主・買主にて費用を折半した場合の額です
※記載の額は税抜表記です

例)2,500万円の不動産を売買の場合…

A. 不動産業者の仲介手数料:2,500万円×3%+6万円=81万円×2(売主様と買主様各自)=162万円+消費税
B. 当サービスサポート費用:30万円+消費税

お得な額…162万円ー30万円=132万円お得になります。

Q. 住宅ローンの利用は可能ですか?

はい、ご利用を頂けます。

ネット銀行をはじめ、全ての金融機関の住宅ローンをご利用いただけます。
高金利なローン商品、ノンバンクでのご融資のご利用は頂いておりません。

Q. ローンを利用する場合、銀行やローン商品について指定はありますか?

ございません。
お客様がご利用をご希望の金融機関、住宅ローン商品をご利用頂けます。

尚、ご希望の商品よりも内容、条件が良いローン商品についてはご提案をさせて頂いております。

Q. 現在、その他に借入がありますが、ローンは借りれるでしょうか?

各金融機関の規定にもよりますが、その他にお借入があることが審査にNGであるということではございません。

ご不安な方は、その他のお借入の内容やご状況について、最初の段階にてご相談をさせて頂いており、融資審査の受付の可否、融資可能な見込額等についてお返事をさせて頂いております。

融資の利用が不可である場合、購入そのものが難しくなってしまいます。
まずはお気軽にご相談ください。

Q. 低い金額で取り引きする方が不動産取得税が少ないですか?

取引価格と不動産取得税の課税の有無、税額とは関係がございません。

Q. 融資の審査が不安ですが、費用がかかってしまうのでしょうか?

費用はかかりません。
ご依頼前のご相談の段階で、融資審査の承認の可否や希望される融資額の見込みについてある程度、判断が可能です。

審査において承認を得て頂ける見込の方のみお申し込みを受け付けさせて頂いております。

Q. 中古住宅を個人売買する予定です。リフォームが必要ですが、リフォーム費用も含めて融資の利用が可能でしょうか?

可能です。
ただ、住宅ローンそのものについても同じことが言えますが、融資の可否や額についてはご購入者様の内容により個別審査により決定をされます。

Q. ローンが残っている不動産も売買できますか?

売買できます。
抵当権の抹消について懸念されていると思われますが、ローンが残っていても、決済時に買主様からの代金をローンの返済に充てて頂くこととなりますので、決済までに事前に売主様が残債を完済頂くという必要はありません。

ただ、買主より受領する売買代金よりも大きな額の残債があるという場合、不足分については売主様の自己資金で充当する必要があります。
事前の完済は不要ですが、受領する代金以上の残債がある場合、その不足分のご用意が出来ない場合に限っては、売買が不可となります。

友人・知人・親族間の売買について

Q. 離婚前ですが、相談は可能でしょうか?

はい、ご相談を頂けます。
離婚を予定しているけど、時期が未定や相手方次第といった場合もあるかと思われます。いつでもご相談を頂けます。

Q. 離婚調停中でも大丈夫でしょうか?

はい、大丈夫です。
調停中、裁判中といったご状況の方からもご相談を頂いております。

Q. 離婚により連帯債務を外れたいのですが可能でしょうか?

連帯保証人や連帯債務から外れることの可否はお客様の内容、状況により
異なります。

現在のご状況等をお聞かせ頂くことで、可否について判断が可能ですので
まずはお気軽にご相談ください。

Q. 離婚前ですが、弁護士や司法書士のご紹介をお願いできますか?

はい、ご紹介が可能です。
協議書や公正証書の作成依頼、調停の申し立て等、ご相談やご希望の内容に応じてご紹介をさせて頂いております。

Q. 離婚しました。私と元配偶者で自宅を共有名義(持分はそれぞれ1/2づつ)としていますが、自宅を私の名義に変更したいのですが可能でしょうか?まだ、住宅ローンも残っていますが。

可能です。
持分の売買をはじめ他にも単独の名義に変更を頂く方法はございますので内容をお伺いさせて頂き、ベストな方法をご提案させて頂きます。

尚、住宅ローンが残っている場合でも問題はございませんが、財産分与による方法の場合、債務者の変更は金融機関の承諾無しで変更が不可能ですので方法としては除外されます。

Q. 親子間での売買で気をつけることは何ですか?

売買価格には注意が必要です。
親子間に限らず、親族間や離婚による元夫婦間の売買の場合でも同じですが、当事者間で価格を決定いただくこと自体は可能ですが、税務的に問題が生じる価格ではないことへの注意が必要です。

Q. 親族間売買、元夫婦間の売買はローンの金利が高くなりますか?

取り引きの間柄が原因で高くなるということはありません。
また、今までに弊社をご利用のお客様において、融資金利が高いということもなく、その時点での一般的な住宅ローン金利にてご利用を頂いております。

Q. 事情があり、ローンの利用が出来ません。親族間で個人売買により不動産を購入したいのですが、何か良い方法はありますか?

ローンの利用が出来難いとのことですが、購入代金の支払いについてどのようにされるのか?ということについてのご質問と思います。
不動産の条件と相手方の了解を得ることができる場合、過去にもローンの利用をされずに売買により取得を頂いております。

可否はケースバイケースと言えますので、まずはご相談ください。

Q. 長男が所有している不動産を私(親)が購入したいと思っています。気をつけなければならないことやローンの利用は可能でしょうか?

取り引きそのものは問題はございません。

気をつけなければならないことは税務的な問題が生じないような「売買価格」として頂く必要があります。
住宅ローンの利用の可否については、原則、親子間に限らず、親族間や離婚による元夫婦間といった売買において、金融機関の融資は厳しいと言えます。
審査が厳しいだけではなく、審査の受付そのものも行っていない金融機関がほとんどです。

弊社では親族間、離婚による元夫婦間での売買、名義変更を専門に取り扱っており、全て住宅ローンのご利用を頂いておりますのお役に立てると思います。

Q. ローンの返済が厳しくなり、子供に自宅を購入してもらいたいと思っています。問題はないでしょうか?

お子さんが現金で購入するという場合であれば、税務的な問題はともかく、名義の変更、返済が厳しいローンの問題は解決して頂けることになります。

お子さんが融資を利用して購入という場合、金融機関からの融資の利用は難しいと言えますが、こうしたケースでも融資をご利用頂き、問題を解決させて頂いております。

Q. 姉名義の家に私(弟)と両親で住んでいますが、姉が3年前に結婚して家を出ています。今回、姉が新たに家を購入することから、家を私(弟)との間で売買したいと言われましたが、融資の利用は可能でしょうか?

可能です。
ただ、ご相談者様のケースに限らず、親族間での不動産売買に対して金融機関の住宅ローンの審査は受付そのものがNGというところがほとんどです。

また、審査も厳しいものとなりますが、ご事情や目的により最適な金融機関にて住宅ローンをご利用頂き、解決させて頂いておりますので、問題は無いと思います。

Q. 知人間の売買を予定しています。相手方(売主)とは親しい仲ですが、私の資産等に関する個人情報(年収、預貯金、借入など)を知られたくないのですが、大丈夫でしょうか?

売買の当事者間においても互いの個人情報の守秘義務があります。

また、ご質問の内容であるご年収や預貯金の額、その他のお借入のご状況などについては相手方に告知する必要はございませんのでご安心ください。

Q. 友人間で家を売買することとなりました。揉め事は嫌避けたいのですが、購入する家が問題があるかどうかについて確認する方法はありますか?

売主である友人様も知り得ない欠陥などが住宅にはあるかもしれません。

購入されるご相談者様からすると取り決めは売買契約書で定めても、家そのものが大丈夫であるかどうかといった品質、劣化の程度、修繕の必要性などの部分については確認を取ることが出来ませんから、不安が残ると思います。この場合、ホームインスペクション(住宅診断)を受けて頂くことが望ましいです。

住宅診断士という資格を有する方により検査を受けて頂けます。ネットでお探し頂くと複数の建築事務所等を見つけて頂けますので、ご相談を頂きたいと思います。
弊社からのご紹介も可能ですので、ご相談ください。

不動産の地域・対応エリアについて

Q. 遠方の不動産の売買ですが、対応可能でしょうか?

はい、大丈夫です。
全国どちらの不動産でもご利用を頂けます。

Q. 売主と買主が離れた場所に住んでいます。集まって手続きなどが必要でしょうか?

基本的にご不要です。売主様が海外にお住まいというケースにおいても帰国は不要にてお取り引きを頂いております。

尚、買主様が融資を利用される際、金融機関によっては窓口での手続きが必要となる場合がございますが、お取り引きのために関係者が集まらなければならないということはなく、完了を頂けます。

Q. 離島に不動産を所有しており、この度、隣の方が購入したいと連絡を頂いたのですが、対応を頂けますか?

はい、大丈夫です。対応が可能です。

その他のご質問・当サービスについて

Q. 不動産は個人で売買が可能ですか?

「不動産は不動産会社を通す」といった法律や決まりはありません。
個人で自由に取引できます。

が、専門知識が無く、融資の利用も出来ませんので、実際には不可能と言えます。

細かな取り決めはともかく、前提として「買主が決まっている」という場合、「費用を抑えてトラブルのない売買取引をしたい」「ローンを利用したい」という方に大きなメリットを感じて頂けるサービスです。

Q. 不動産を個人売買することによるメリットとデメリットは何ですか?

メリットは仲介手数料が発生しません。売買価格、支払い条件など全ての
取り引きの条件を当事者間で自由に決定できます。

一方、デメリットは取り引きで起こる全てのことは自己責任となります。
また、融資の利用も出来ません。

弊社の個人売買サポートは不動産会社による重要事項説明書の作成・交付、売買契約書の作成をはじめ資金計画から融資審査、決済まで取引の全てをフルサポート、費用も大幅にコストカット、低価格で安心のお取り引きを頂けます。

Q. どれくらいの期間が必要ですか?

取り引きの内容により異なりますが、概ね1ヶ月半~2ヶ月以内です。
現金でのご購入や売主様がすでに融資を完済されている場合などは1ヶ月以内でお取り引きを完了頂けます。

急ぎの場合や決済(引き渡し)が半年後を希望といったケースをはじめ進捗は全てお客様のご希望に沿って対応をさせて頂いております。

Q. 適正な売買価格がわかりません。売買価格について相談は可能ですか?

はい、ご相談を頂けます。
客観的に適正な価格を成約事例、公的価格等からお伝えさせて頂きます。

また、希望価格がお決まりの場合でも、税務的に問題が生じる可能性や懸念がある価格についてはご理由をお伺いの上、ご相談をさせて頂いております。

Q. まだ、相手方(売主もしくは買主)へ話をしていません。相談や交渉も行っていただくことは可能でしょうか?

はい、可能です。
ただ、ひとつだけ問題がございます。相手方へのご連絡先をご案内頂くことは先方のご了解の無い状況においては不適切であるため、厳密には弊社へご連絡先をお伝えすること、弊社から連絡が入ることの了解をお取り頂く必要がございます。

先方のご了解の後、売却、購入を希望の旨やその他のご条件等についてご相談させて頂きます。

Q. 相手方が別の不動産会社を間にいれることを希望しています。私だけが御社へ依頼をすることは可能でしょうか?

はい、可能です。
お客様が売主、買主いずれのお立場であっても大丈夫です。
この場合、サポート費用については全額をお客様がご負担を頂くこととなります。

Q. 不動産を共有名義で所有しています。私の持分を売却したいのですが、可能でしょうか?

可能です。
ただし、金融機関から融資をご利用されている場合をはじめ内容や条件によっては売買が不可能なケースがありますので、まずはご相談を頂きたいと思います。

Q. 売主と買主の間で売買することについて、意思の確認は取れています。ただ、売主の売却希望額が私(買主)の購入希望額と差があります。価格について先方へご相談を頂くことは可能でしょうか?

可能です。
ただし、基本的に売主様が提示された売却希望価格が時価よりも高いと客観的に判断が可能な場合に限られます。

高く売りたい、安く買いたいといった利害関係が一致しない第三者間での個人売買において、弊社としては「適正な価格」というものを前提に、お互いのご状況、お考えを含めて当事者間にてご納得が頂ける価格となるようにご相談をさせて頂きます。

Q. 売主から買主へ不動産の名義変更を変更するための登記(所有権移転登記)や融資を利用することによる抵当権の設定登記が必要になると思います。費用削減のため、登記を自分で行うことは可能でしょうか?

今までにもコスト削減や実務的に経験してみたいといったご理由から登記をご自身で行うことについてのご相談を頂いております。

結論として、融資を利用しない場合に限っては可能です。登記そのものは本人による申請が可能で、司法書士に依頼しなければならない法律はありません。
融資をご利用の場合、金融機関としては所有権の移転と同時に抵当権の設定が成されなければなりません。

一見、買主自身のための移転登記であるように感じられますが、利害関係の当事者は融資をした金融機関となります。
よって、金融機関が不動産売買おける登記の本人申請は認めず、司法書士によって行われます。

Q. 行政書士、司法書士にも類似のサービスが見受けられますが、御社のサービスとは何が違いますか?

不動産業として宅建免許を有した弊社のサービスは以下の点がメリット(違い)と言えます。

・金融機関より融資をご利用いただけます
・不動産調査をはじめ、トラブルのない、適切な内容の契約書類によりお取引が可能です
・お取引に限らず、不動産全般の専門家であることから多様なご相談、情報提供が可能です

住宅ローンを利用されないという方の場合、売買契約書を士業に作成を依頼ということでも良いかもしれません。
が、士業は不動産の専門家ではなく、実務経験もありません。

個人売買で「ローンを利用したい」「安心の取引をしたい」「コストを抑えたい」という方には弊社のサービスがきっとお役に立てます。



その他気になること、ご不安なことがございましたら何でもご相談ください。
専門知識と経験豊富なスタッフがお客様の疑問にお答えします。

\ご相談は無料です!/
まずはお気軽にご連絡ください♪